岩国市図書館条例(平成18年条例第269号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、市民の自発的な学習や地域活動を支援し、暮らしに役立ち、文化の創造に資することを目的として、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩国市中央図書館 | 岩国市南岩国町四丁目52番1号 |
2 岩国市中央図書館に分館を置く。
3 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩国市岩国図書館 | 岩国市岩国四丁目4番15号 |
岩国市由宇図書館 | 岩国市由宇町中央一丁目1番15号 |
岩国市玖珂図書館 | 岩国市玖珂町4961番地 |
岩国市周東図書館 | 岩国市周東町下久原1201番地1 |
岩国市錦図書館 | 岩国市錦町広瀬6487番地4 |
岩国市美和図書館 | 岩国市美和町渋前1751番地 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
この条例は、平成19年4月1日から施行する。