岩国市図書館相互貸借実施要綱を次のように定める。
平成21年4月1日
岩国市教育委員会
岩国市図書館相互貸借実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第4号の規定に基づき、岩国市図書館条例(平成18年条例第333号)に規定する図書館(以下「岩国市図書館」という。)と公共図書館等が所蔵する資料(以下「資料」という。)の相互貸借を円滑に行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸借の範囲等)
第2条 相互貸借を行う資料の範囲、数、貸借期間及び貸借手続は、資料を貸し出す岩国市図書館又は公共図書館等(以下「貸出館」という。)の利用規程等に定めるところによる。
(経費)
第3条 相互貸借に伴う経費は、貸出館と資料を借り受ける岩国市図書館又は公共図書館等(以下「借受館」という。)の相互負担とし、原則として、貸出しに伴う経費は貸出館の負担とし、返却に伴う経費は借受館の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、中国地区以外の公共図書館(国立国会図書館を除く。)、大学図書館等の資料については、貸出し及び返却に伴う経費の全額を借受館が負担するものとする。
3 前項の規定により岩国市図書館が貸出し及び返却に伴う経費を負担した場合にあっては、当該資料の貸出しを受けようとする者に対し、実費として当該経費の全額を負担させるものとする。
(資料の管理)
第4条 借受期間中の資料の管理については、借受館が一切の責任を負うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。