(趣旨)

第1条 この要綱は、岩国市図書館条例施行規則(平成19年教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第14条第3項の規定に基づき、視覚障害者の利用に供するための点字図書等(以下「図書館資料」という。)の館外利用について、必要な事項を定めるものとする。
 (対象者)

第2条 この要綱による館外利用の対象となる者は、規則第11条に規定する個人利用の資格を有し、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、視覚障害を有するものとする。

 (管理)

第3条 図書館資料の収集は、岩国市図書館資料収集及び廃棄要綱(平成19年3月27日制定)の例によるものとし、次に掲げる場所で管理するものとする。

(1) 岩国市中央図書館 岩国市南岩国町四丁目52番1号

 (図書利用券)

第4条 図書館資料の個人貸出しを受けようとする者(以下「個人利用者」という。)は、規則第13条に規定する館外利用申込書の提出に当たっては、第2条に規定する身体障害者手帳を提示しなければならない。

2 前項の規定による手続が困難な場合は、代理人又は電話による申込みができるものとし、申込みを受けた図書館は、身体障害者手帳番号等の必要事項を関係機関に確認するものとする。

3 個人利用者は、第2条に規定する資格を失ったときは、速やかに最寄りの図書館に届け出るものとする。

 (館外利用の制限)

第5条 個人利用者が館外で利用できる図書館資料は、次のとおりとする。

(1) 点字図書 1人につき10タイトル以内

(2) 録音テープ及びデイジー録音図書 1人につき10タイトル以内

2 前項の図書館資料の利用期間は、1か月以内とし、郵送による貸出し及び返却ができるものとする。この場合において、郵送による貸出し及び返却に要する費用は、無料とする。

3 第1項第2号のデイジー録音図書を館外で利用する場合においては、デイジー録音図書専用再生機を合わせて貸し出すことができるものとし、郵送その他の方法による貸出し及び返却ができるものとする。この場合において、郵送その他の方法による貸出し及び返却に要する費用は、貸出しを受けようとする個人利用者の負担とする。

4 規則第10条第1項の規定は、前項の規定によりデイジー録音図書専用再生機を貸し出す場合について準用する。

 (その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。