岩国市図書館相互貸借貸出要領を次のように定める。

平成21年4月1日

岩国市教育委員会

岩国市図書館相互貸借貸出要領

(趣旨)

第1条 この要領は、岩国市図書館相互貸借実施要綱(平成21年4月1日制定。以下「要綱」という。)に基づき、岩国市図書館条例(平成18年条例第333号)に規定する図書館(以下「岩国市図書館」という。)の資料を公共図書館等に貸出しをすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの対象)

第2条 岩国市図書館の資料(以下「資料」という。)を貸し出すことのできる図書館(以下「借受館」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相互貸借を行おうとする公共図書館等

(2) 前号に掲げるもののほか、岩国市図書館の館長(以下「館長」という。)が適当と認める機関

(貸出しできる資料)

第3条 貸出しできる資料は、原則として岩国市図書館が所蔵するすべての資料とする。ただし、次に掲げる資料については、館長が特に必要があると認める場合を除き、貸出しをしない。

(1) 貴重資料

(2) 新刊図書などの利用の多い図書

(3) 新聞、雑誌の最新号、官報及び県報並びに加除式法令集・判例集

(4) 複本のない郷土資料

(5) CD、カセットテープ、ビデオ、DVD等の視聴覚資料

(6) 損耗が著しく破損のおそれのある資料

(貸出しできる資料の数)

第4条 貸出しできる資料の数は、制限しない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、その数を制限することができる。

(貸出期間)

第5条 資料の貸出期間は、資料の引渡日又は発送日を含めて1か月以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、貸出期間を変更することができる。

(貸出手続)

第6条 資料の貸出しを受けようとする借受館は、資料借用申請書を館長に提出しなければならない。

(貸出しの方法等)

第7条 貸出しの方法は、次に掲げる借受館の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 県内の公共図書館 県立図書館巡回協力車、郵送(ゆうメール)又は職員への直接手渡しとする。

(2) 前号に掲げる以外の図書館(県外の公共図書館、大学図書館等) 郵送(ゆうメールの簡易書留)とする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要があると認めるときは、貸出しの方法等を指定することができる。

(資料の利用制限)

第8条 貸出しをした資料のうち、館長が特に必要があると認める資料については、借受館での館内閲覧とすることができる。

(貸出資料の事故等)

第9条 借受館が資料を亡失し、又は破損した場合にあっては、岩国市図書館条例施行規則(平成19年教育委員会規則第12号)第10条第2項の規定を準用し、同一種類の資料又は相当の対価を賠償させるものとする。

(違反した場合の処置)

第10条 この要領の規定に違反した借受館に対しては、将来の貸出しを停止し、又は禁止することができる。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この要領は、平成21年4月1日から施行する。