(趣旨)
第1条 この要綱は、岩国市図書館条例施行規則(平成19年教育委員会規則第12号。以
下「規則」という。)第2条第4号に規定する自動車図書館事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業は、岩国市図書館条例(平成18年条例第333号)に規定する図書館若しくは分館又は規則に規定する分室(以下「図書館等」という。)から遠隔地に居住する住民に対し、自動車図書館により図書館資料の貸出しを行うことにより、利用者の利便性の向上を図ることを目的とする。
(ステーション)
第3条 事業は、自動車図書館により巡回場所(以下「ステーション」という。)を巡回する方法により行うものとし、ステーションは、次に掲げる要件を全て満たす場所のうちから、教育委員会が定めるものとする。
⑴ 図書館等からおおむね2キロメートル以上離れていること。
⑵ 継続的な利用が見込まれること。
⑶ 利用者の安全が確保できること。
⑷ 事業を行うための広さが十分確保できること。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認める場所については、ステーションとして定めることができる。
(巡回日時等)
第4条 各ステーションへの巡回日時等は、教育委員会が別に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、教育長は自動車図書館の巡回を中止することができる。
⑴ 天候、災害その他やむを得ない事由が生じたとき。
⑵ 運行車両に不具合が生じたとき。
⑶ その他教育長が中止する必要があると認めた場合
(館外利用)
第5条 自動車図書館の利用については、規則第11条から第15条までの規定を準用する。
(事業の運営)
第6条 事業の運営は、岩国市中央図書館並びに岩国市周東図書館及び岩国市美和図書館において行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。